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日本通信、NTTドコモを提訴

2012年4月19日

日本通信、NTTドコモを提訴

日本通信株式会社(以下、「当社」という)は、本日、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ドコモ」という)に対して、接続料算定に関する訴訟を、東京地方裁判所に提起しましたので、お知らせいたします。

当社は、ドコモとの相互接続問題について、2007年に総務大臣裁定を申請しましたが、当社の主張が認められる形で裁定が下りました。大臣裁定は、その後の両者の接続料算定の協議に関し、算定式を両者で合意し、算定式に代入する数値についてはドコモが当社に開示することを指針しました。この大臣裁定に基づき、ドコモと当社は、2008年6月に、接続料の算定式を合意契約しました。

当社は2008年8月にドコモとの相互接続を実現しましたが、当該年度、および翌年度の2年間は、両者が合意したとおりの算定式で算出された接続料で接続を得ていました。しかし、3年度目にあたる2010年度(2010年4月から2011年3月)の接続料は、契約している算定式とは異なる式に基づいて算出されていることが判明し、直ちに、かつ継続的に抗議を続けてまいりました。

そして2012年4月13日、ドコモが2011年度の接続料を、再度、合意違反となる算定式で算出して公表したことから、当社は、この事態を容認するわけにはいかず、本日の訴訟提起に踏み切りました。

ただし、当社は2011年度の誤った接続料の支払いを続けますので、当社の通信サービスには本件は一切影響を与えません。また、財務的な影響は現時点においては重要なものとは考えておりません。

ドコモは、市場支配力を有する携帯事業者として、いわゆるドミナント規制である第二種指定電気通信設備を有する事業者です。従って、接続料は、適正な原価に適正な利潤を加えた額を超えてはいけないという規制や、接続料を総務省に届け出て、公表することも義務づけられています。このような事業者が、事業者間で明確に合意契約している接続料算定式を、協議もせず、合意もせずに一方的に変更し、更には、それに従わない場合には接続をしないという回答をするなど、市場支配力を濫用した行為にまで及んでいます。

このような行為を防止し、MVNOビジネスの健全な発展を確保するためにも、大臣裁定の指針に基づいて両者が合意した接続料の算定方法の履行は必要不可欠であり、当該合意を反故にしようとするドコモの行為を明確に禁止する必要があります。

当社代表取締役社長三田聖二は、次のように語っています。
「本訴訟は、総務大臣裁定に基づくドコモと当社の合意を、ドコモに履行させるためのものであり、お金の問題ではありません。日本においては、市場支配力を有する事業者のこのような行為に対して、泣き寝入りする企業が多いと聞いていますが、 制度に基づいた正しい行動をとらなければ、 社会は一向に変わりません。 日本通信は、このような状況に対し、真っ直ぐ、正しく解決を図り、そうすることで通信業界の発展、ひいては社会貢献を進めます。 」

■日本通信について
1996年5月24日、日本通信は新たなモバイルサービス事業のあり方を提示するため生まれました。それから13年の歳月を経て、2009年3月、NTTドコモとの相互接続により「MSO事業モデル」を完成させ、それから2年弱でこのモデルの収益性を実証しました。ネットワークを効率的に運用する当社独自の先端技術やリアルタイムの認証技術などによって、ユニークな通信サービスをつくりだし、自社b-mobileブランド製品をお客様に提供するMVNO事業、及びメーカーやインテグレータ他のパートナー企業に提供するMVNE事業を展開しています。

MSO=Mobile Service Operator

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