日本通信、接続約款によらない違法な接続協定の可能性を総務省に訴え
2012年12月20日
日本通信、接続約款によらない違法な接続協定の可能性を総務省に訴え
日本通信株式会社(以下、「当社」という)は、本日、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ドコモ」という)が、改善命令の対象であり、かつ、罰則規定が定められている電気通信事業法第34条(以下、法34条)に違反している可能性があるとして、総務省に対し、その実態の解明、及び必要な措置を求めて、意見申出を行いましたのでお知らせします。
我が国の携帯事業者は、周波数という国民共有の財産を無料で借りて通信サービスを提供していますが、実質3社が支配しています。一般的な接続の方法には二種類、卸契約と約款、があります。しかし、ドミナント規制に基づく事業者は、約款による接続しか法的に許されていません(法34条)。しかしながら、ドコモは、接続を伴うMVNO事業者との間で卸契約を締結している可能性が極めて高く、その場合には法34条違反となります。現に、ドコモのホームページ上において、MVNO事業をする上で、接続制度に基づく方法と、接続を伴う卸契約に基づく方法の2つを案内しています。
電気通信事業法は、その第1条において明記しているとおり、公正な競争を促進することで通信の発展と利益者利便の向上を目指しています。これを具現化するための規定が法34条で、総務省に届出た接続約款以外の卸契約で接続を提供しているとしたら、新規参入事業者が対等に競争できる道が閉ざされます。
MVNOは、携帯事業者が行ってきていないような低廉なサービス、例えば月額定額980円などを提供し、消費者の方々に、携帯事業者以外の選択肢を提供し、利用者数を増加させています。また、本日、米国の通信事業者Clearwire(クリアワイヤ)がテストマーケティングを開始したGB(ギガバイト)定額サービスは、日本においてはMVNO事業者である当社が二年前から提供しているサービスです。MVNOビジネスモデルは通信の発展と利益者利便の向上にはこれが不可欠との確信のもと、MVNO協議会として、また、日本通信として推進してきたビジネスです。これは、政府が目指している競争促進による市場活性化の方向とも一致しています。その方向を引き続き邁進できるよう、皆様のご理解とご支援をお願いします。
■日本通信について1996年5月24日、日本通信は新たなモバイルサービス事業のあり方を提示するため生まれました。それから13年の歳月を経て、2009年3月、NTTドコモとの相互接続により「MSO事業モデル」を完成させ、総務省の携帯市場のオープン政策のもと、メーカー、流通、ソフトウェア・デベロッパーの皆さまがキャリアに依存することなくビジネス展開ができるよう、パートナー企業の皆さまのビジネス形態に合わせて携帯通信を最適化しご提供しています。ネットワークを効率的に運用する当社独自の先端技術やリアルタイムの認証技術などによって、ユニークな通信サービスをつくりだし、自社b-mobileブランド製品をお客さまに提供するMVNO事業、及びメーカーやインテグレータ他のパートナー企業に提供するMVNE事業を展開しています。>
MSO=Mobile Servic e Operator
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