個人のお客さま
個人のお客さま 個人の方
法人のお客さま
法人のお客さま 法人の方
企業情報
IR情報 IR情報

電気通信事業法に基づく意見申出に対する総務省の回答および行政文書開示請求に関するお知らせ

2010年6月21日

電気通信事業法に基づく意見申出に対する総務省の回答および 行政文書開示請求に関するお知らせ

日本通信株式会社(以下、「当社」という)は、2010年4月19日に行った総務省に対する意見申出に関し、本日、総務省からの回答(2010年6月18日付)を受領しましたが、明確な判断を回避した回答であったため、本日直ちに、行政文書開示請求を行いましたので、お知らせいたします。

当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「NTTドコモ」という)が法人向けの相対取引で提示している料金について、MVNO向けの卸料金より著しく低廉であり、また、原価を下回る可能性が高いものとして、総務省と公正取引委員会が定める「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」に則り、本年4月19 日に電気通信事業法第172条に基づく意見申出を総務省に対して行いました。

本日、総務省から『(NTTドコモから法人顧客への)提案料金と接続料金を比較した場合にも、前者が後者に比べて「極めて廉価」であるとは必ずしも認められませんでした。』【注:()内は補足、他は原文からの引用】、また『(NTTドコモから法人顧客への)提案料金が当該費用(NTTドコモがデータ通信役務を提供するために必要な費用)よりも「相当に低い」とは必ずしも認められませんでした。』【同注】との回答を受領しました。

NTTドコモの法人向け相対料金とNTTドコモが適用している卸料金の比較、および、NTTドコモの法人向け相対料金とNTTドコモの原価の比較は、いずれも数値的に比較可能なものであり、当社として、なぜ明白な結果が出せないのか、理解し難いところです。そこで当社は、本意見申出の処理に関する総務省内の会議議事録や意思決定に関する文書等、すべての行政文書の開示を総務省に請求することを決定し、本日、請求手続きを行ったものです。

もとより総務省は、電気通信事業法に基づき、いわゆるドミナント規制対象事業者であるNTT東西やNTTドコモなどの事業者が届出た接続約款における接続料が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき」は、当該接続約款の変更を命ずることができるなど、NTTドコモの原価を正確に把握していなければなりません。また、当社の意見申出書では、NTTドコモが実際に法人顧客に提示している提案料金についての証拠を提出しています。

これらのことから、総務省は、NTTドコモの法人向け相対料金とNTTドコモが適用している卸料金を比較して廉価であるか、また、NTTドコモの法人向け相対料金がNTTドコモの原価に比較して低いかどうかを明確に判断できる立場にあります。

電気通信事業分野では、消費者保護や産業育成の観点から、事業者間の公正な競争環境を構築・維持することが、当該分野の監督官庁である総務省の最も重要な役割ですが、今回の回答を見る限りにおいては、総務省としてなすべき役割を果たしていません。

既にMVNO事業者は、この2年で国内に70社が誕生したと言われる中、携帯電話事業者とMVNOとが公正な競争環境のもと、お互いに切磋琢磨することが求められています。携帯電話事業者とMVNOとの紛争処理に際し、総務省は紛争処理委員会から「接続料金の算定の在り方などMVNOとMNOとの間の円滑な協議に資する事項について、適時適切な検討を行い、所要の措置を講じられること」との勧告も受けています。

電気通信事業分野は、事業の特質上、独占の弊害が顕在化しやすい分野であり、その根幹は料金問題です。このような問題について、MVNOとMNOとが公正に競争できない環境を放置してきた責任、さらにこの問題について、明確な判断を回避した責任は、監督官庁の不作為として糾弾されてもしかたのないものです。

当社の代表取締役社長である三田聖二は次のように述べています。
「MVNO事業モデルを生み出し、15年に渡ってこの事業を推進してきました。ようやく多くのMVNOが誕生し事業を開始する中、このような問題を放置すれば、公正な競争は行われず、電気通信事業の健全な発達は著しく阻害されます。この問題を解決しなければならないという私の決心は、全く変わりません。MVNOなど新事業の創出が国家レベルの課題であることを、改めて総務省にお願い申し上げ、MVNOの発展を全うする所存です。」

NTTドコモの不当廉売に対する認識が全く変わっていない中、当社はその他の手段の適用も視野に入れながら、本問題の徹底的な解明に努めてまいります。

ご参考資料:
2010年4月19日付当社開示資料「電気通信事業法に基づく意見申出についてのお知らせ」は、下記URLをご参照ください。
http://www.j-com.co.jp/news/release/1017.html

[PDFファイルPDF 142KB]

■日本通信について

社名: 日本通信株式会社(大証ヘラクレス市場:9424)
代表者: 三田聖二(代表取締役社長)
設立: 1996年5月24日
事業内容:
  • ●MVNOのパイオニアとして、MVNEおよびMVNO事業を展開
  • ●インフィニティケアの名称で法人向けデータ通信サービスをEnd to Endで提供
  • ●bモバイルの名称でインターネット接続商品を提供
  • ●通信電池のコンセプトで機器組み込み型通信サービスを提供
  • ●MVNO向けに、モバイル・ネットワーク、技術、ノウハウ等を提供

*インフィニティケア、bモバイル及び通信電池は日本通信株式会社の登録商標です。文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。*記載されている内容は、発表日時点の情報です。